陸上自衛隊多賀城駐屯地は、必要な兼業申請を行わずに売電収入を得ていたとして、第119教育大隊に所属する40代の2等陸曹を戒告処分にしたと発表しました。
処分を受けた2等陸曹は、2018年から2025年までの間、部隊への申請を更新しないまま、自宅に設置した太陽光パネルを用いて電力会社への売電行為を行っていました。規定では、出力10kW以上の発電設備で売電を行う場合、部隊への申請と1年ごとの更新が義務付けられていますが、初年度の申請以降は手続きがなされていなかったということです。
部隊の調査に対して2等陸曹は「更新を失念していた」と説明しています。多賀城駐屯地は、隊員への指導と教育を徹底し再発防止に努めるとしています。なお、2026年4月からは国家公務員の兼業規制が緩和されており、50kW未満の売電行為については申請が不要となっています。



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