陸上自衛隊新発田駐屯地は、部下への暴行や不祥事の報告怠慢があったとして、第30普通科連隊に所属する隊員4人を懲戒処分にしたと発表した。
処分を受けたのは44歳の2等陸曹ら計4人。発表によると、44歳の2等陸曹はおととし10月、出張先の群馬県前橋市内の飲食店で部下の頬を平手打ちし、全治約2週間のけがを負わせた。また昨年7月には駐屯地内で別の部下の頭をクリップボードで叩いた。同隊員は「部下の言動に腹が立った」と事実を認め、停職3か月の処分となった。
36歳の3等陸曹は、おととし4月に新発田市内の路上で酒に酔って一般人に暴行を加えたほか、帰隊時に警衛隊員の指示に従わなかったとして停職3か月。当時警衛勤務中だった40歳の2等陸曹と30歳の3等陸曹の2人は、この事案を把握しながら顔見知りであることを理由に上司への報告を怠ったとして、それぞれ減給処分を受けた。




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