山梨県発注の砂防工事を巡り業者に便宜を図った見返りに飲食接待を受けたとして、山梨県警は15日、収賄の疑いで県中北建設事務所副主査の山田晋容疑者(42)=甲府市飯田5丁目=を逮捕した。また、接待を行ったとして贈賄の疑いで長野市の建設会社役員、岩崎憲太郎容疑者(40)も逮捕した。いずれも容疑を認めているという。
県警捜査2課によると、山田容疑者は県富士・東部建設事務所の副主査だった2022年4月から2024年3月までの間、砂防工事の発注時期を事前に知らせたり、設計業者を紹介したりするなどの便宜を図り、岩崎容疑者から甲府市内の居酒屋やスナックで計20回、総額約25万円相当の飲食接待を受けた疑いが持たれている。
岩崎容疑者は建設資材の販売や下請け業者のあっせんを行っており、便宜の見返りとして山田容疑者を接待した疑い。山田容疑者は県発注工事の監督業務に携わっていたという。
山梨の砂防工事をめぐる贈収賄 県職員を再逮捕へ 異動後も接待受けた疑い
山梨県の砂防工事に関する情報提供をめぐる贈収賄事件で、警察は県職員の男を収賄の疑いで近く再逮捕する方針を固めました。
逮捕されているのは、県中北建設事務所の副主査、山田晋容疑者です。
警察によりますと、山田容疑者は長野市の建設コンサルタント会社役員、岩崎憲太郎容疑者に砂防工事の情報を伝え、設計業者を紹介するなどした見返りに、飲食店などで約20回、25万円相当の接待を受けたとして、2月に収賄の疑いで逮捕されました。
その後の捜査で、山田容疑者は富士東部建設事務所から中北建設事務所に異動したおととし4月以降も、見返りを受ける目的で複数回接待を受けていた疑いが強まったということです。接待の総額は少なくとも十数万円にのぼるとみられています。
警察は近く、山田容疑者を収賄の疑いで再逮捕するとともに、岩崎憲太郎容疑者を贈賄の疑いで再逮捕する方針です。
公共工事をめぐる収賄事件 山梨県職員を再逮捕 飲食接待18回、約14万円
県の公共工事をめぐり便宜を図った見返りに飲食接待を受けたとして、警察は7日、収賄の疑いで山田晋容疑者(42)を再逮捕した。山田容疑者は県中北建設事務所の副主査。
警察によると、山田容疑者はおととし7月から去年8月にかけて、建設コンサルタント会社の役員に公共工事の情報を教えるなど便宜を図り、その見返りとして飲食の接待を受けた疑いが持たれている。
山田容疑者は以前、富士・東部建設事務所に勤務していた時期の疑いで先月逮捕されていた。その後の捜査で、県中北建設事務所に異動したおととし4月以降も接待を受けていた疑いが新たに分かったという。
工事の発注時期を伝えたり、施工業者を紹介したりする見返りとして、甲府市内の居酒屋などで計18回、約14万円分の接待を受けたとみられている。
また、接待したとされる長野市の会社役員、岩崎憲太郎容疑者(40)も贈賄の疑いで7日に再逮捕された。
警察の調べに対し、2人はいずれも容疑を認めているという。警察は事件の詳しい経緯を調べている。
公共事業めぐる収賄罪に問われた山梨県職員が初公判で起訴内容を認める
山梨県の公共事業に関して工事情報を漏らすなどの便宜を図り、その見返りとして飲食の接待を受けたとして収賄の罪に問われている県職員の初公判が2026年5月28日、甲府地方裁判所で開かれ、職員は起訴された内容を認めました。
収賄の罪に問われているのは、山梨県の中北建設事務所で副主査を務めていた山田晋被告(42)です。起訴状などによりますと、山田被告は4年前から昨年にかけて、建設コンサルタント会社の役員に対し公共工事の情報を提供するなどの便宜を図り、見返りとして飲食の接待を受けたとされています。山田被告は裁判長から起訴内容について問われると、「間違いありません」と答えました。
検察側は冒頭陳述において、山田被告が8年前に該当の会社役員と知り合ったことや、事件当時は副主査の立場として事業の立案や発注に関する事実上の権限を有していたと指摘しました。その上で、接待を受ける見返りとして公共工事に関わる施工業者を役員に紹介し、資材の納入などができるように便宜を図っていたと主張しました。さらに、山田被告の部下が接待の席に同席していた事例があったことも提示されました。
同日の公判では、接待を行い贈賄の罪に問われている長野市の会社元役員、岩崎憲太郎被告(41)に対する審理も併せて行われ、岩崎被告も同様に起訴内容を認めました。
収賄罪に問われた山梨県職員に執行猶予付きの有罪判決
山梨県の公共事業に関して工事情報の提供を行うなどの便宜を図り、見返りに飲食の接待を受けたとして収賄罪に問われた裁判で、甲府地方裁判所は、懲役1年2か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
収賄の罪に問われていたのは、山梨県の中北建設事務所で副主査を務めていた山田晋被告(42)です。山田被告は4年前から去年にかけて、建設コンサルタント会社の役員に対して公共工事に関する情報を伝えるなどの便宜を図り、その見返りとして飲食の接待を受けていました。
これまでの公判で、検察側は懲役1年2か月と追徴金39万円を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。
11日の判決公判で、甲府地方裁判所の馬場潤裁判官は、公務に対する国民や社会の信頼を大きく損ねる悪質な行為であると指摘し、規範意識の欠如について厳しい非難は避けられないと言及しました。その一方で、被告が反省の弁を述べ、更生への意欲を示していることなどを考慮し、懲役1年2か月、執行猶予3年、追徴金39万円の判決を言い渡しました。
さらに、この事件で接待を行い贈賄罪に問われていた元会社役員の岩崎憲太郎被告(41)に対しても、懲役10か月、執行猶予3年の判決が言い渡されています。
収賄罪で有罪判決の山梨県職員を懲戒免職処分 業者から接待受け便宜図る
業者から接待を受けた見返りに担当工事で便宜を図ったとして、収賄の罪で有罪判決を受けた県職員について、山梨県は17日、懲戒免職処分としました。
懲戒免職となったのは、山梨県中北建設事務所の副主査である山田晋被告(42)です。
山田副主査は、業者から合計39万円相当の飲食接待を受けた見返りに、自身が担当する工事において便宜を図った収賄の罪に問われていました。これに対し、今月11日に山梨県甲府市にある甲府地方裁判所から、懲役1年2ヶ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡されています。
山梨県はこの有罪判決や本人への聞き取り調査の結果を踏まえ、職員全体の信用を著しく失墜させたなどと判断し、山田副主査を懲戒免職の処分としました。
今回の処分に際し、山梨県の長崎知事は「県民の皆様に深くお詫び申し上げる。信頼回復に取り組んでいく」とするコメントを発表しました。



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