陸上自衛隊相浦駐屯地(長崎県佐世保市)は9日、第2水陸機動連隊に所属する隊員3人を懲戒処分にしたと発表しました。同僚への暴行や器物損壊などの行為が確認されたということです。
発表によりますと、29歳の3等陸曹は2020年5月20日、駐屯地内で同僚隊員に足蹴りするなどの暴行を加え、全治3日のけがをさせました。この行為により停職1か月の処分を受けました。
また、同じ連隊に所属する40代の3等陸曹は、2021年9月17日に駐屯地内でロッカーを壊したとして、減給1か月(30分の1)の懲戒処分となりました。
当時、駐屯地では新型コロナウイルスの感染拡大防止のため外出制限が行われており、いずれの事案も外出制限によるストレスが原因と認定されたということです。
さらに、46歳の隊員は2020年9月8日、他部隊との演習中に訓練で定められた体勢を取らなかった隊員に足技をかけて押し倒し、全治2週間のけがをさせたとして戒告処分を受けました。
今回処分となった3つの事案はいずれも5年から6年前に発生したものです。相浦駐屯地の広報班は、関係者への聞き取りなどの調査や処分の妥当性の審査に時間がかかったため、処分まで期間を要したと説明しています。
第2水陸機動連隊の富野匠連隊長(1等陸佐)は「国民を守る立場の自衛官がこのような事案を起こしたことは誠に遺憾です。再発防止に向け、隊員への教育と指導を徹底していきます」とコメントしています。




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