福岡県大木町の町スポーツ協会は3月11日、公金を着服したとして協会に勤務する20代の男性職員を懲戒解雇にしたと発表しました。処分は2月18日付です。
協会によりますと、職員は2024年9月から2025年4月までの間、町から委託されていた子ども向けスポーツ教室の事業費など、合わせて約40万円を着服していたということです。金は生活費や一部の遊興費に使っていたとされています。
町から「事業の実施報告書が提出されていない」と連絡があり、協会が会計の出金記録を確認したところ不正が発覚しました。
着服した金額はすでに全額弁済されており、協会は刑事告発は行わない方針です。
町スポーツ協会は「信頼回復に向け、再発防止に努めたい」とコメントしています。


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