善通寺駐屯地の30代3等陸曹、部下の規律違反を黙認し減給処分

陸上自衛隊善通寺駐屯地は3月12日、部下隊員の規律違反を認識しながら黙認していたとして、第14特殊武器防護隊に所属する30代の3等陸曹を減給30分の1(1か月)の懲戒処分にしたと発表しました。

善通寺駐屯地によりますと、3等陸曹は2024年3月ごろから10月ごろまでの間、高松市内の飲食店などで部下の隊員が規律違反にあたる行為をしていたことを知りながら、必要な対応を取らず黙認していたということです。

部隊の規律違反に関する調査を進める中で、3等陸曹の対応が問題として判明しました。部下隊員の規律違反の具体的な内容については、公表基準に該当しないとして明らかにされていません。

処分を受け、善通寺駐屯地の第14特殊武器防護隊は「隊員がこのような重大な事案を起こしたことを重く受け止め、心よりお詫び申し上げます」とコメントしています。

カテゴリー
自衛隊懲戒・不祥事
公務員ニュースをフォローする

コメント