兵庫県三田市は3月13日、通勤手当の不正受給やセクハラ行為があったとして、職員3人を懲戒処分にしたと発表した。
減給10分の1(1か月)の処分を受けたのは、都市整備部の40歳代の男性係長と、産業振興部の50歳代の男性事務職員の2人。
市によると、係長は6か月分の通勤定期券に相当する通勤手当を受け取っていたが、2025年8月から11月まで定期券を購入せず、自転車で通勤していた。これにより、差額の3万490円を不正に受け取っていたという。
また、事務職員は2024年4月から2025年12月まで、バスの定期券を購入せずに復路を徒歩で帰宅。通勤手当として17万2060円を不正に受け取っていた。市は2人に不正に受け取った金額を返還させるとしている。
このほか、都市整備部の50歳代の男性主査が女性職員2人に対してセクハラ行為をしたとして、戒告処分となった。
市によると、主査は2025年度、庁舎のエレベーター内で女性職員の肩に触れたほか、別の女性職員には帰宅途中に肩や腕に触れるなどした。女性職員が上司に相談し、問題が明らかになったという。
主査は市の聞き取りに対し、「ハラスメントとしての認識が甘かった」と説明している。




コメント