飲酒運転やキャッシュカード譲渡 海上自衛隊が隊員3人を懲戒処分

海上自衛隊は、青森県むつ市での飲酒運転やキャッシュカードの不適切な譲渡などの行為があったとして、隊員3人を懲戒処分にしたと発表した。

停職6か月の処分を受けたのは、むつ市の大湊基地を母港とする護衛艦「ゆうだち」に所属する21歳の海士長。発表によると、海士長は去年11月、むつ市内の敷地に無断で車を駐車し、近くの居酒屋で別の自衛官と酒を飲んでいた。その後、警察を通じて基地側に無断駐車の連絡があり、移動を求められたため車を運転して移動させたという。無断駐車について上司が確認のため面会した際、2人が飲酒していたことが分かり、問いただしたところ事実を認めたとしている。

この車に同乗していた大湊弾薬整備補給所に所属する20代の海士についても、飲酒運転の車に乗っていたとして停職20日の処分となった。

また、護衛艦「しらぬい」に所属する20代の海士長は、買い取り業者を名乗る人物に自分名義の銀行口座のキャッシュカードを20万円で譲り渡したとして、停職20日の処分を受けた。

海上自衛隊は、隊員の服務規律の徹底と再発防止に努めるとしている。

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自衛隊道路交通法懲戒・不祥事
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