鹿児島県志布志市は、所属する一部事務組合の公用車を無断で処分し、文書を偽造したなどとして、54歳の男性係長に対して停職3か月の懲戒処分を行ったことを公表しました。
処分の対象となったのは、曽於南部厚生事務組合に勤務する男性係長(54)です。市によりますと、この職員は2025年(令和7年)2月ごろ、同組合が所有する車両を処分するため、印鑑証明書を無断で作成して勝手に売却などを行っていたことが判明しました。
さらに同年11月ごろには、私文書を偽造した上で代表者の印を不正に使用し、第三者へ送付していた事実も明らかになっています。
これらの行為は地方公務員法に抵触すると判断され、市は2026年(令和8年)2月20日付で、この職員を停職3か月の懲戒処分としました。また、管理監督者としての道義的責任を問い、上司に対しても文書訓告の処分を行っています。
志布志市は、今回の事案を重く受け止め、職員の規律保持と信頼回復に努めるとしています。



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