広島県教育委員会は2026年3月26日、知人女性に怪我を負わせた県立学校の主事と、生徒と私的な連絡を行っていた臨時的任用職員の教諭の計2人を懲戒処分にしたと発表しました。
減給10分の1(1か月)の処分を受けたのは、県立学校に勤務する25歳の男性主事です。この主事は2026年2月8日の午前1時30分ごろ、知人女性の自宅において女性の顔面を複数回殴打し、顔面打撲などの傷害を負わせました。この行為は地方公務員法が定める信用失墜行為の禁止に抵触すると判断されました。
また、同日付で戒告処分となったのは、県立学校に勤務する67歳の臨時的任用職員の男性教諭です。この教諭は2025年4月12日から2026年1月31日までの間、勤務先の生徒に対し、学校で許可されていない私物のタブレット端末を使用して、SNSアプリ「LINE」で部活動の事務連絡などを行っていました。
広島県教育委員会は、これらの行為が電子メール等を利用した生徒との私的なやり取りに該当し、職務上の命令に従う義務や信用失墜行為の禁止に違反するとして、厳正な対処を決定しました。




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