石川県立大学の50代男性教授がハラスメント行為により停職3か月の懲戒処分

石川県公立大学法人は2026年3月30日、教え子の学生に対してアカデミック・ハラスメント(アカハラ)を行ったとして、石川県立大学に勤務する50代の男性教授を停職3か月の懲戒処分にしたと発表しました。

大学側によりますと、この教授は2023年12月から2025年7月にかけて、自身が受け持つ研究室の複数の学生に対し、教員としての職務である研究指導を放棄したほか、卒業を控えた学生の進路選択を妨害するなどの不適切な行為を継続的に行っていたということです。

2025年7月に複数の学生から相談が寄せられたことで事態が発覚し、大学が聞き取り調査を実施したところ、すでに卒業した学生の中にも被害を受けていた者がいたことが判明しました。これらの行為がハラスメント防止規定に抵触すると認定され、2026年3月27日付で処分が下されました。

石川県公立大学法人は、被害を受けた学生や保護者に対して謝罪するとともに、教職員へのハラスメント防止研修を改めて実施するなど、再発防止を徹底するとしています。

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教職員ハラスメント
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