公立大学法人北九州市立大学(福岡県北九州市)は2026年3月31日、大学の許可を得ずに他大学で非常勤講師を務めていたとして、外国語学部の50歳代の男性准教授を戒告の懲戒処分にしたと発表しました。
北九州市立大学の公表によりますと、同大学の就業規則では、職員が他大学の非常勤講師などの兼業を行う場合、理事長の許可が必要であると定められています。しかし、この准教授は必要な許可を得ないまま、無断で他大学において非常勤講師に従事していたことが発覚しました。
大学側は、この行為が就業規則に規定された「遵守すべき事項に違反する行為」に該当すると判断し、同日付で処分を決定しました。
北九州市立大学は、職員の服務規律の徹底を図るとともに、適正な事務運営に努めるとしています。


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