鹿児島県南さつま市は2026年4月1日、所属職員に対してパワーハラスメント行為を行ったとして、50代の部長級職員を減給の懲戒処分にしたと発表しました。
市によりますと、被処分者である部長級職員は、部下の職員に対して度重なる威圧的な態度や激しい叱責を繰り返していました。こうした行為により、職場環境を悪化させるなどの精神的苦痛を与えたことがパワーハラスメントに該当すると判断されました。
今回の処分内容は、地方公務員法第29条第1項の各号に基づき、給料月額の10分の1を1か月減給するものとなっています。
南さつま市はこれまでもハラスメント防止に向けた指針の周知や研修を実施してきましたが、今回の事態を重く受け止め、今後はさらに研修の内容を充実させるとしています。また、相談窓口の周知徹底などを通じて、再発防止に努める方針です。



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