取材のために自宅を訪れた女性記者に対し、わいせつな行為をしたとして不同意わいせつの罪に問われていた岡山県警の警視、和田弘男被告(59)の裁判で、岡山地方裁判所は懲役2年の実刑判決を言い渡しました。
判決によりますと、和田被告は2024年(令和6年)5月、岡山市にある自宅で、酒に酔った状態だった報道記者の女性の下半身を触るなどのわいせつな行為をしたとされています。
裁判ではわいせつ行為の有無について証言の信用性が争点となり、検察側は懲役3年を求刑した一方、弁護側は無罪を主張していました。
判決公判で岡山地裁の村川主和裁判長は、女性の証言は信用できると認定しました。その上で「記者と警察官という特殊な関係性を利用した犯行であり、厳しく非難されるべき」として、和田被告に対し懲役2年の判決を下しました。弁護側は控訴する方針です。
和田被告はこれまで岡山中央警察署の副署長や県警鑑識課長などを務め、2024年当時は組織犯罪対策1課長のポストに就いていました。



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