当直勤務中に釣り目的で無断外出した海上自衛隊の40代海曹を戒告処分

海上自衛隊は2026年4月14日、当直勤務中に無断で艦外に出たとして、「護衛艦すずなみ」に所属する40代の男性海曹を戒告の懲戒処分にしました。

海上自衛隊によりますと、この海曹は2024年7月11日、大湊基地に停泊していた当時の所属艦で当直勤務中であったにもかかわらず、上司の許可を得ずに釣りをする目的で約10分間にわたり艦外へ出たということです。釣りをしようとしていたところを別の隊員に発見され、海曹が自ら上司へ報告したことで事案が発覚しました。

海曹は聞き取りに対し、「当直勤務の義務を軽視し、一時的な興味から自制心を失ってしまった」と話しているということです。海上自衛隊は、処分者の特定を避けるためとして、当時の所属艦名や具体的な階級を明らかにしていません。

今回の処分を受け、護衛艦すずなみ艦長の栄木博文2等海佐は「国民の不信を招いたことを深くお詫び申し上げます。隊員への教育と指導を継続し、再発防止に努めます」とコメントしています。

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自衛隊懲戒・不祥事
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