熊本県の上益城消防組合によるパワハラ求訴訟で和解成立 元上司が2000万円支払い

熊本県御船町に拠点を置く上益城消防組合の職員が、上司によるパワーハラスメントを原因に2019年に自殺した問題を巡り、組合が元上司個人に損害賠償金の一部を求めた訴訟の控訴審において、15日までに福岡高裁で和解が成立しました。

この事案は、2019年5月、当時46歳の男性職員が未経験の部署へ異動した後、元上司から後輩や同僚の前で執拗な叱責を受けるなどのパワハラを受け、告発状と遺書を残して命を絶ったものです。2024年の熊本地裁判決で自殺とパワハラの因果関係が認められ、組合が遺族へ約1億900万円の賠償金を支払うことで確定していました。

その後、組合は元上司に賠償金の分担を求めて提訴しました。2025年の1審熊本地裁判決では、元上司の重過失を認定し、組合が負担した賠償額の5割にあたる約5400万円の支払いを命じていました。

14日付で成立した和解内容によりますと、1審が認めた約5400万円の求償金債務が元上司にあることを改めて確認した上で、そのうち2000万円を元上司が支払うことで双方が合意したということです。

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消防ハラスメント
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