法政大学の元職員が損害賠償を求め提訴 内部通報後の懲戒処分は不当と訴え

法政大学の元職員の女性が、学内の不正疑いを内部通報した後に不当な懲戒処分を受けたとして、学校法人と当時の理事長らを相手取り、計1億円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしました。2026年4月20日、第1回口頭弁論後に原告側が東京都内で記者会見を行いました。

訴状によりますと、女性は2020年に施設部へ異動後、備品発注をめぐるコンプライアンス違反の疑いを把握し、理事会へ通報しました。しかし大学側は2021年12月、女性に自宅待機を命令。調査の結果、女性によるパワーハラスメントがあったとする報告書をまとめ、懲戒処分を行いました。さらに2022年11月には、学内の会議で女性の実名を公表した上で報告書の内容を共有したとのことです。

原告側は、一連の対応により名誉を傷つけられたとして2025年11月に提訴しました。代理人の倉持麟太郎弁護士によりますと、別の労働訴訟では大学側が懲戒処分を撤回する形で和解が成立しているということです。

会見で女性は、身に覚えのない理由での処分に恐怖を感じたと語り、組織運営の透明性を確保するために事実を明らかにしたいと述べました。一方、法政大学は取材に対し、係争中であることを理由にコメントを差し控えるとしています。

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教職員ハラスメント懲戒・不祥事
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