岩手県の盛岡地区広域消防組合は、密漁や速度超過の疑いで略式命令を受けたとして、職員2人を懲戒処分にしたと発表しました。
減給の処分を受けたのは、盛岡中央消防署葛巻分署に所属する男性消防士(28)です。消防組合によりますと、この消防士は岩手県大槌町の海岸において、友人2人と共にアワビ29個とウニ24個を密漁したとして、2026年2月に罰金の略式命令を受けました。これを受け、消防組合は先月12日付で、この消防士を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分としています。
また、八幡平消防署松尾出張所に所属する男性消防士長(33)も、先月25日付で戒告の懲戒処分となりました。この消防士長は2025年12月、岩手県花巻市の国道で自家用車を運転中、制限速度を34キロメートル上回る時速94キロメートルで走行し、罰金の略式命令を受けていました。
盛岡地区広域消防組合は「公務員として許されない行為であり、重く受け止めている。職員の法令順守や倫理意識の向上に取り組み、再発防止に努めていく」とコメントしています。



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