大阪府吹田市は20日、上司に対して威圧的な言動を繰り返すパワーハラスメントを行ったとして、市民室主査の男性職員(47)を減給10分の1(3か月)の懲戒処分にしたと発表しました。
吹田市によりますと、処分を受けた職員は2020年11月から市民総務室に所属していました。2024年9月頃から、異動して約半年だった上司に対し、業務の進め方を巡って大声で責め立てたり、机をたたいて威圧したりする行為を繰り返していたということです。同年10月に公益内部通報があったことで事態が発覚しました。
一般的にパワーハラスメントは上司から部下へ行われるものと考えられがちですが、部下や同僚であっても業務上の知識や経験において優位にある場合は「優越的な関係」とみなされます。市は今回のケースについて、知識や経験に基づいた優位性を背景としたパワーハラスメント行為であると認定しました。
また、市は管理監督責任を問い、当時の同室参事ら2人についても、それぞれ減給や訓告の処分としています。



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