善通寺駐屯地の自衛隊員2人を懲戒処分 部下への暴行と報告怠慢

香川県善通寺市にある陸上自衛隊善通寺駐屯地は2026年4月24日、部下の隊員に暴行を加えた2等陸曹と、その事実を知りながら報告を怠った50代の幹部を、それぞれ懲戒処分にしたと発表しました。

減給1か月(6分の1)の懲戒処分を受けたのは、第14旅団司令部付隊に所属する43歳の2等陸曹です。2等陸曹は2014年11月ごろと2015年3月ごろの2回、駐屯地内にて部下の下腹部付近を平手で叩くなどの暴行を加えました。

また、当時の直属の上司であった50代の幹部隊員についても、減給1か月(30分の1)の懲戒処分となりました。この幹部は2015年3月ごろ、別の隊員から「2等陸曹が私的制裁を加えている」との報告を受けたものの、これを「指導の範囲内」と自己判断し、組織への必要な手続きを行わなかったとされています。

本件は、被害を受けた隊員が2024年に当時の上司へ相談したことで発覚し、聞き取り調査によって事実が確認されました。第14旅団司令部付隊長の玉置徳和3等陸佐は、再発防止に向けて隊員への指導を徹底するとのコメントを出しています。

カテゴリー
暴行・傷害・銃刀法自衛隊懲戒・不祥事
公務員ニュースをフォローする

コメント