千葉県の佐倉市八街市酒々井町消防組合は2026年4月27日までに、部下に対してパワーハラスメント行為を繰り返したとして47歳の職員を減給10分の1(3カ月)、相談への対応を怠ったとして59歳の職員を戒告の懲戒処分にしました。
同消防組合によりますと、47歳の職員は出張所の主査を務めていた2021年9月頃から、勤務時間中に「指導」と称して部下を複数回殴打し、身体的・精神的な苦痛を与えたとされています。また、2023年7月頃にこの部下から相談を受けた当時主幹兼出張所長だった59歳の職員は、事実確認や所属長への報告といった適切な対応を行いませんでした。
このほか、監督責任を問い、消防長と消防署長の2名を厳重注意としています。
平山雅己消防長は、職員によるパワハラ事案の発生を遺憾とし、深く謝罪するとともに、再発防止に向けて服務規律の順守を徹底する考えを示しました。



コメント