2026年4月、群馬県高崎市内の商業施設で面識のない女性の体を触り、軽いけがをさせたとして、警察は県職員の男を逮捕しました。
不同意わいせつ致傷の疑いで逮捕されたのは、群馬県前橋市に居住する県職員です。
警察の発表によりますと、容疑者は2026年4月12日の午後6時半ごろ、高崎市内にある商業施設において、30代女性の体を衣服の上から触ったほか、軽傷を負わせた疑いが持たれています。
2人に面識はなく、女性が容疑者を取り押さえようとして腕をつかんだ際、手を強くつかみ返されて右手の指をねんざしたということです。
警察の調べに対し、容疑者は「体を触ったことは間違いないが、けがをさせるつもりは無かった」と供述し、容疑の一部を否認しています。警察は、余罪の有無などについて詳しく調べる方針です。
女性へのわいせつ致傷で群馬県職員を停職3カ月の懲戒処分
群馬県は27日、面識のない女性にわいせつな行為をした上、けがをさせたとして逮捕され、その後不起訴処分となった県の男性職員に対し、停職3カ月の懲戒処分を行ったと発表しました。処分年月日は2026年8月26日付です。
発表や公式資料によりますと、男性職員は4月12日、酒に酔った状態で高崎市の商業施設を訪れ、面識のない女性の臀部を触り、退店直後に女性から腕を掴まれた際、その手を掴んで引き剥がし、女性に全治14日間の傷害を負わせ現場から逃走しました。その後、6月15日に不同意わいせつ致傷の疑いで逮捕されました。
男性職員は女性との間で示談が成立して不起訴処分となりましたが、群馬県は法令に違反し職員の信用を著しく失墜させたとして処分を決定しました。男性職員は「衝動的に触りたくなった」と説明しており、処分を受けて被害者や県民への謝罪と反省の言葉を述べているということです。群馬県は再発防止に向け、各部署の所属長へ法令順守を通知し、職員への指導を徹底する方針を示しています。


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