東京都の明治大学は2日、所属する専任教員を、2026年11月1日付で6か月の停職処分としたと発表した。学校法人明治大学教職員懲戒規程第3条に基づく措置としている。
発表によると、処分理由は、教育研究・学修および労働環境を悪化させるキャンパス・ハラスメントを複数名に対して行ったためである。
同大学は、キャンパス・ハラスメント行為が発生したことを真摯に受け止め、被害を受けた人をはじめとする関係者に深くお詫びを表明している。今後は啓発活動の徹底や大学全体での研修実施などを通じて、再発防止に向けた取り組みを一層強化する方針である。
なお、行為の詳細や被害者に関する情報については、プライバシーの侵害や二次被害を防ぐ観点から公表しないとしている。


