鳥取県南部町は2026年5月18日、公文書の日付改ざんや職務怠慢などの不適切な事務処理があったとして、役場に勤務する職員3人に対して地方公務員法第29条に基づく懲戒処分を行ったと発表しました。
処分を受けたのは、50代の課長、30代の主任、50代の課長補佐の3人です。
50代の課長は、料金の還付事務において令和7年度内の支払いが困難であると誤認し、翌令和8年度に支払い処理を行う目的で、部下の職員に対して申請書2件の日付を修正するよう指示し、その書類を添付して起案を行っていました。この行為に対し、町は減給10分の1(1カ月)の懲戒処分を下しました。
30代の主任は、この課長の指示を受けて申請者2名から提出された申請書の日付を修正し、起案を行っていました。上司の指示によるものであったとしても公文書の適正管理などを損なう行為であるとして、戒告処分となりました。
50代の課長補佐については、事務の遅延や予算の計上誤りに加え、契約を締結しないまま手続きを行わずに年度末まで放置していたことが確認されました。これらの職務怠慢や注意義務違反行為に対し、戒告処分が下されました。
いずれの事案も、地方公務員法第29条第1項第3号の「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」に該当すると判断されました。
陶山清孝南部町長は「行政運営の根幹を揺るがす不適切な事務処理が相次いで発生した。多大なるご心配とご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪し、今後は組織的なチェック体制や進捗管理の強化を図り、全庁を挙げて再発防止と信頼回復に努める意向を示しています。



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