島根県川本町教委の職員が民間団体の売上金を私的流用 停職処分 | 公務員ニュース

島根県川本町教委の職員が民間団体の売上金を私的流用 停職処分

島根県川本町教育委員会の職員が、管理していた民間団体の売上金を私的流用したとして、停職3ヶ月の懲戒処分を受けました。

事案の概要によると、川本町教育委員会の教育課では、以前から町内の民間団体の会計業務を担当しており、通帳などを課内で管理して会計処理を行っていました。しかし、担当職員が管理していた売上金の一部を私的に流用していたことが明らかになりました。

判明の経緯として、令和8年2月10日に同団体から「イベント出店時の費用が未払いになっている」との連絡が入りました。確認したところ、預かっていた通帳などが所定の場所になく、担当職員が自宅に持ち帰っていたことが分かったため、2月13日に未払い分の費用を支払いました。その後、3月29日に別の職員がイベントの精算関係書類を精査した際、現金の残高が一致しなかったため担当職員に確認したところ、売上金の一部を私的流用したことを認めました。流用されたのは売上金64,100円のうち15,250円です。4月3日に担当職員へ流用額を返還させ、翌4月4日に入金が確認されました。

川本町教育委員会は令和8年5月20日、この職員に対して停職3ヶ月の懲戒処分を言い渡しました。処分の理由として、職員の行為は「横領」に該当する可能性があり、信用失墜行為を禁止した地方公務員法第33条に違反するため、同法第29条および職員の懲戒処分に関する指針に基づいて決定したとしています。また、一連の業務の管理監督を怠った責任として、同日付で課長、課長補佐、係長の3人を文書による訓告処分としました。

今後の再発防止策として、関係団体の通帳などは複数名で厳重に管理し、団体の関係者とともに会計処理のチェックを徹底することや、職員が現金を直接管理する機会を極力減らすよう出入金手続きを見直す方針を掲げています。

教育長は、今回の不祥事について町民の信頼を著しく損ねたとして深く陳謝し、倫理と服務規律の確保を徹底して、組織全体で再発防止と信頼回復に努めるコメントを発表しました。

カテゴリー
地方公務員詐欺・横領懲戒・不祥事
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