長野県庁の元部長級職員が盗撮行為により懲戒処分を受けた問題で、県は当該職員への退職手当の支払差止処分を現在も継続していることを明らかにしました。これは、2026年3月に寄せられた県民からの問い合わせに対し、同月31日付で総務部長が回答したものです。
長野県によりますと、公務に対する信頼確保に支障が出る恐れがあるとして、2025年3月21日に退職手当の支払差止処分を決定しました。その後も支給の可否を慎重に判断するため、警察などの捜査状況の推移を注視しながら差止処分を維持しているとのことです。
長野県職員退職手当条例では、退職後に刑事事件で拘禁刑以上の有罪判決を受けた場合や、在職中に懲戒免職に該当する行為があったと認められた場合などに、退職手当の全部または一部を不支給とする制限処分ができると定められています。
また同条例には、起訴されず制限処分もないまま差止から1年が経過した場合は処分を取り消す規定があるものの、取り消しが処分の目的に反すると認められる場合は差止を継続できる例外規定(ただし書き)もあり、県はこれらに基づき、今後も捜査情報を把握しながら適切に判断していく方針を示しています。



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