陸上自衛隊岩手駐屯地は2026年5月25日、後輩隊員に対して威圧的な言動を繰り返し精神疾患を発症させたほか、別の後輩隊員に暴行を働いたとして、第9高射特科大隊に所属する30代の2等陸曹を停職7ヶ月の懲戒処分にしました。
岩手駐屯地によりますと、この2等陸曹は2020年8月ごろから2023年10月ごろにかけて、駐屯地内で後輩の隊員に威圧的な言動を行い、精神疾患を発症させたとのことです。さらに2023年9月27日には、別の後輩隊員の体を複数回小突くといった暴行に及んでいました。2023年10月に実施された業務アンケートで被害の申告があり一連の行為が発覚したもので、2等陸曹は深く反省していると話しているということです。
同駐屯地は具体的な言動や暴行の詳細を公表していません。また、事案の発生から処分および公表までに時間を要した理由について「調査や厳正な処分手続きを進める上で時間を要した」と説明しています。
第9高射特科大隊の折見健一大隊長は、日頃から規律の遵守を指導する中でこのような事案が発生したことを重く受け止めているとした上で、再発防止に向けて全隊員への指導や教育を徹底し、信頼回復に努める方針を示しました。


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