埼玉東部消防組合消防局は2026年5月26日、幸手消防署(埼玉県幸手市)に勤務する22歳の男性消防士(主事補)が署内で同僚の現金を盗んだとして、地方公務員法に基づき同日付で停職3か月の懲戒処分にしたと発表しました。なお、当該職員からは辞職願が提出されており、同日付で依願退職が承認されています。
同組合によると、この男性消防士は2025年2月から同年12月までの期間、幸手消防署内の事務室にある机やバッグの中に保管されていた職員2人の財布から、4回にわたり現金計4万円を盗み出していました。被害に遭った職員からの相談を受けて内部調査を実施したところ、事実が発覚したとのことです。男性消防士は「ばれないだろうという安易な気持ちから盗んだ」と話しており、盗まれた現金は2026年2月上旬までに全額が返還されています。
また、管理監督責任として、同消防署の男性署長(59・消防監)、男性副署長(56・消防司令長)、男性主幹(54・消防司令長)の計3人が同日付で訓告処分を受けました。
今後の再発防止策として、同組合は法令遵守および服務規律の確保の徹底や、職員への倫理研修の強化に取り組むとしています。
埼玉東部消防組合消防局の福田哲也消防局長は、「職員の不祥事により、住民の皆さまの信頼を大きく損ねたことに対して、深くおわび申し上げます。この度のことを重く受け止め、綱紀の粛正に努め、再発防止の徹底に全力を挙げて取り組んでまいります」とのコメントを発表しました。



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