海上幕僚監部は3日、民間人に対する盗撮および暴行を働いたとして、海上自衛隊幹部学校に所属する40代の3等海佐に対し、停職95日の懲戒処分を科したと発表しました。
事案の概要によりますと、被処分者である3等海佐は2025年3月4日の午後11時頃、広島県呉市内にあるホテルの室内において、録画機能を備えた眼鏡型のカメラを使用して民間人を盗撮しました。さらに、その後に該当する民間人の身体を押すなどの暴行を加えたとされています。
この事案に対し、海上幕僚監部は2026年6月3日付けで、自衛隊法に基づく懲戒処分として停職95日の量定を決定し、同日の午後2時に詳細を公表しました。



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