海星高校側のいじめ対策怠慢を一部認定 学校側に330万円の賠償命令 | 公務員ニュース

海星高校側のいじめ対策怠慢を一部認定 学校側に330万円の賠償命令

長崎県長崎市で2017年、私立海星高校2年の生徒(当時16歳)がみずから命を絶った事案をめぐり、学校側がいじめへの対応を怠ったとして、遺族である両親が計約3200万円の損害賠償を求めた裁判の判決が2026年6月8日、長崎地方裁判所でありました。村上典子裁判長は両親側の主張を一部認め、学校側に対して計330万円の支払いを命じました。

この裁判では、いじめ行為が実際に存在したか、またその行為が生徒の死亡につながる原因となったかどうかが主な争点となりました。

両親側は、生徒が遺した遺書やノート、さらに学校側が立ち上げた第三者委員会の報告書を根拠として提示し、中高一貫校の中学3年2学期から高校2年1学期にかけて、継続的にいじめの被害に遭っていたと主張しました。また、事案が発生した翌月に学校が実施した記名式の生徒アンケートにおいて、回答した40人中28人がいじめやそれを疑わせる出来事を記載していた点に触れ、授業中であっても公然といじめが行われており、担当教諭は容易に把握できたはずだと指摘しました。

これに対し学校側は、独自に実施したアンケート結果について、具体的ないじめの現場を直接目撃したという記述はないと反論しました。いずれの内容も周囲から聞いた話の段階にとどまり、抽象的なからかいやいじめの噂があるという程度の記載にすぎないと主張していました。

この事案においては、学校側が弁護士や臨床心理士など5人の専門家で構成する第三者委員会を設置していました。同委員会は生徒のノートや遺書を精査し、2018年11月に報告書をまとめています。報告書の中では、生徒が校内でお腹の鳴る音をからかわれたことや、それを気にして間食をとるために利用していた小部屋の扉を無理に開けられそうになった行為をいじめと認定し、みずから命を絶つ主要な原因になったことは確実であると言及していました。

しかし、学校側は報告書に論理的な飛躍があるなど複数の問題点を挙げ、内容を受け入れない方針を示したため、両親が2022年11月に損害賠償を求めて提訴していました。

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