福岡県福岡市の消防局で係長を務めていた60代の男性が、2023年に前夜の飲酒を原因とする酒気帯び運転容疑で摘発され、それを理由とした懲戒免職処分は不当であるとして処分取り消しを求めていた訴訟の控訴審判決が11日、福岡高等裁判所でありました。福岡高裁は、男性側の請求を認めた一審の福岡地方裁判所の判決を取り消し、請求を棄却しました。福岡市が2006年に発生した市職員による3児死亡事故以降、飲酒運転に対して原則免職とする方針をとってきた背景を認めた形です。
福岡市の指針では、酒気帯び運転について免職と規定しており、特別な事情がある場合に限り停職と定めています。岡田健裁判長は判決理由の中で、1歳から4歳までの幼児3人が死亡した海の中道大橋での事故を契機に、市が飲酒運転の撲滅に向けて研修などの取り組みを継続してきたと言及しました。その上で、今回の処分について「裁量権の範囲を逸脱あるいは乱用したものとは認められない」と結論付けました。



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