大阪府は15日、障害児通所支援事業所を運営する「阪本織布」(大阪府羽曳野市)に対し、新規利用者の受け入れを6か月間停止する行政処分を行ったと発表しました。処分の期間は7月1日からとなります。
大阪府の発表によりますと、同社が大阪府羽曳野市内で運営する事業所「ぶどうの家 このみ」において、2023年4月から2024年11月までの間、利用者11人の通所日数を実際よりも多く水増ししたサービス提供記録を作成し、給付費計約985万円を不正に請求して受給していたとのことです。
2024年12月に、該当する事業所の職員から通報を受けた同社が内部調査を実施したことにより、今回の事案が発覚しました。

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