愛知県豊明市は2026年6月29日、生活保護受給者への給付金について不適切な事務処理を行ったとして、経済建設部に所属する50代の男性主査を同日付で減給10分の1(3か月)の懲戒処分にしたと発表しました。
豊明市によりますと、男性主査は生活保護業務を担当していた2022年から2023年にかけて、受給者の入院により手渡すことができなかった給付金(1万円余り)を、生活困窮により市の窓口へ相談に訪れた複数人に対し、無断で流用して手渡していたとのことです。なお、職員による私的な流用はなかったことが確認されています。
男性主査は調査に対し、困窮している人を目の前にして見るに見かねて現金を渡してしまったという趣旨の説明をしているということです。市は公務員の信用を失墜させたとして処分を決定しました。
豊明市の小浮正典市長は、職員の不適切な事務処理によって市民の信頼を損ねたことを謝罪し、再発防止と信頼回復に努めるコメントを出しています。



コメント