宮崎県の東児湯消防組合が協議会会費を私的流用した消防士長を懲戒免職

宮崎県の東児湯消防組合は2026年6月29日、職員の任意団体である「消防職員協議会」の会費約784万円を私的に流用したとして、消防署救急課に所属する40代の男性消防士長(主任)を同日付で懲戒免職処分にしたと発表しました。

東児湯消防組合によりますと、男性消防士長は2017年9月から2026年5月までの約9年間、職場環境の改善などを図るための職員組織である同協議会の口座を不正に管理し、私的な出し入れを繰り返して計約784万円を自身の借金返済に流用していたとのことです。男性消防士長は2017年から6年間、同協議会の会計員を担当しており、担当が別の職員に変わった後も通帳などを所持して実質的に口座を管理し続けていました。2026年度に入り、監査員から通帳の提出を強く求められたため、5月21日に本人が私的流用を告白しました。発覚時点でおよそ267万円(約270万円)が不足している状況でしたが、6月19日までに全額が返済され、協議会との示談が成立したため、東児湯消防組合は刑事告訴を見送っています。

また、この処分を巡り、構成員がすべて消防職員であることから、消防長をはじめとする幹部職員5名が訓戒処分の「始末書」、該当期間の同協議会役員である監査員2名が「訓告」、会長6名および役員2名が「厳重注意」の処分を受けました。同組合は、管理体制の見直しや職員研修などを通じて再発防止と信頼回復に努めるとしています。

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詐欺・横領消防懲戒処分など
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