宮城県名取市は、令和7年10月に発生した市選挙管理委員会における公金紛失事案について、職員の懲戒処分を含む事後措置や再発防止策などの経過を令和8年6月19日に発表しました。
名取市によりますと、令和7年10月26日に岩沼警察署へ被害届を提出し捜査が行われていましたが、関係者の特定に至らず物証も乏しいことから、本年4月に捜査が終了したということです。当時の事務室内における管理実態や捜査状況から、何者かによる盗難の可能性が高い事案と判断されました。なお、本件の時効は7年であり、新たな物証などが出た場合は捜査が再開されることを確認しているとしています。
紛失の要因として、投票所経費などの支払いで現金を扱っていたことや、現金を保管していたキャビネットが執務時間中に常時解錠されていたことなど、事務局内の現金管理体制の不備が挙げられています。
この事案に伴う事後措置として、令和8年6月18日付で選挙管理委員会事務局の50歳代の管理職職員1人を地方公務員法第29条などに基づき「戒告」の懲戒処分とし、部下の主事級職員1人を訓告処分としました。また、紛失した公金については全国市長会公金総合保険の手続きを行い、保険が適用されているとのことです。
名取市は再発防止策として、全職員への綱紀保持の通知や研修会の開催のほか、「名取市現金取扱指針」を策定して全部署への周知と現金管理体制の再点検を実施しました。今後は厳正な公金管理の監視と指導を継続するとしています。
名取市長は、今回の事案により市民をはじめ多くの方々の市政への信頼を損ねたことを深くお詫びし、再発防止策の着実な実施と管理体制の徹底により信頼回復に全力を尽くすとのコメントを発表しました。


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