千葉県市川市消防局の30代主査級職員がパワハラで減給処分

千葉県市川市は、地方公務員法に基づき、市川市消防局の30歳代の主査級職員を令和8年6月19日付で減給(10分の1)1カ月の懲戒処分にしたと発表しました。

市川市によりますと、被処分者である職員は、令和7年9月頃、同じ所属の職員に対して業務上の必要性や相当な範囲を超える発言を行い、パワー・ハラスメントに該当する行為をしたということです。処分の根拠法令は地方公務員法第29条第1項第1号、第2号、および第3号としています。

市川市消防局は、全体の奉仕者である消防職員がこのような事案を起こしたことは誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げるコメントを発表しました。また、昨年に公表した事案に続いて本事案が発生したことを重大な事態として受け止め、今後は服務規律の徹底とハラスメント防止のさらなる強化を図り、市民の信頼回復に努めるとしています。

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消防ハラスメント懲戒処分など
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