陸自福島駐屯地の3等陸曹が減給処分 同僚の指を挟み全治7カ月のけがを負わせる

陸上自衛隊福島駐屯地(福島県福島市)は2026年6月26日、第44普通科連隊に所属する34歳の3等陸曹を、減給1カ月(30分の1)の懲戒処分にしたと発表しました。処分は発表と同日付で実施されています。

発表によると、この3等陸曹は2025年4月7日、同駐屯地内で同僚とともに小型トラックの洗車作業を行っていた際、後部のドアを不注意に閉めたことで同僚の指を誤って挟みました。この事故により、同僚は右手薬指の先端を切断する全治7カ月のけがを負ったとのことです。

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自衛隊懲戒処分など
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