職員に暴力 JICA本部の課長級相当の職員を停職2週間の懲戒処分

独立行政法人国際協力機構(JICA)は2026年7月1日、別の職員に対して複数回にわたる暴力行為を行い、怪我を負わせたとして、本部に所属する基幹職(課長級相当)の職員を停職2週間の懲戒処分にしました。

JICAによりますと、処分を受けた職員は、職場関係者による飲食を伴う会合の会場などにおいて暴力行為をはたらいたとされています。

この行為は、独立行政法人国際協力機構職員就業規則の第4条(禁止行為)および第77条第1項第1号(法令その他機構の諸規則に違反したとき)に該当するものとして、2026年7月1日付けで処分が下されました。

カテゴリー
暴行・傷害・銃刀法みなし公務員・団体職員懲戒処分など
公務員ニュースをフォローする

コメント