鹿児島県錦江町が申請書類の手続き放置や虚偽報告で職員を停職2か月の懲戒処分

鹿児島県錦江町は2026年7月1日、町民などから提出された書類の事務手続きを怠り、進捗状況について虚偽の報告を行ったとして、30代の男性主査を停職2か月の懲戒処分にしたと発表しました。

発表によりますと、この男性主査は2025年度(令和7年度)中に町民等から提出された申請書類9件の審査や関係機関への送付手続きを放置したほか、関係者から進捗状況を問われた際に「処理済みである」と嘘の回答をしていたとのことです。

男性主査は過去にも職務怠慢により、文書による厳重注意処分や減給10分の1(4か月)の懲戒処分を受けており、今回で3回目の懲戒処分となります。町は改善が見られないことから、地方公務員法第29条第1項第1号および第2号などの規定に基づき、同日付けで停職処分としました。

この事案を受け、管理監督者としての責任から、新田敏郎町長および副町長は減給10分の1(1か月)とし、当時の所属課長に対しては文書による訓告処分が行われました。

新田町長は「公務員としての自覚を欠く行為であり、町民の皆様の信用を大きく損ねてしまったことに、心よりお詫び申し上げます」とコメントし、今後は職員の綱紀保持と服務規律の徹底を図り、再発防止と信頼回復に全力を尽くす意向を示しました。

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地方公務員懲戒処分など
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