逮捕状がない状態で大阪府警の警察官から約16分間にわたり違法に身体を拘束されたとして、大阪府大阪市の男性が府に対して合計440万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2026年7月2日、大阪地裁でありました。寺垣孝彦裁判長は、警察官による身体拘束は違法であったと認め、府に対して慰謝料など11万円の支払いを命じました。
判決によりますと、大阪府警浪速署の警察官は2022年1月、盗難手配がされていたナンバープレートを装着した車両を大阪府大阪市内のコンビニエンスストアで発見しました。警察官は、車両の周辺でトランクから荷物を取り出すなどの行動をしていた原告の男性へ職務質問を行うために接近し、逃走した男性を数百メートル離れた公園で引き倒した上、約16分間にわたって取り押さえました。
判決では、携帯電話を使用できないように男性の両手をつかんだり、体の上に覆いかぶさるようにして押さえ込んだりした警察官の行為について、本人の意思に反した身体拘束に該当すると判断されました。そして、逮捕状がないままこのような身体拘束を行ったことは違法であると結論付けました。
大阪府側は、男性に証拠を隠滅しようとする疑わしい行動が見られたため、必要最小限度の範囲で有形力を行使したにすぎないと主張していましたが、判決はそのような状況であっても令状のない身体拘束は認められないとして府側の反論を退けました。
なお、男性は身体拘束を施された後、所持していたリュックサックの中から覚醒剤が発見されたとして有罪判決を受け、その判決は確定しています。大阪府警は「判決内容を精査して対応を決めたい」とコメントしています。



コメント