宮城県南三陸町が補助金の不適正処理や公印不正使用で課長補佐級職員を停職処分

宮城県南三陸町は2026年7月7日、災害復旧事業をめぐる不適正な事務処理により約344万円の国庫補助金を返還させる事態を招いたほか、公印を不正に取り扱ったとして、町長の事務部局に所属する課長補佐級の60代の男性職員を同日付で停職3か月の懲戒処分にしたと発表しました。また、指導や監督を怠ったとして、管理監督者である50代の男性課長級職員と50代の男性課長補佐級職員の2人をそれぞれ戒告の処分にしています。

町によりますと、処分を受けた60代の男性職員は、農林水産課に所属していた際、大雨・台風で被災した農業用水の取水施設(令和6年度大平頭首工)の災害復旧工事において、受注業者から受け取った工事費の請求書を行政文書として収受処理し、宮城県に対しても支払う旨を自ら報告していました。しかし、本来処理すべき2024年度(令和6年度)中に支払いや申請の手続きを怠り、支払いが2025年度にずれ込んだため補助金の対象外となりました。これにより、町は受領していた国庫補助金344万102円を町費で国に返還することになりました。さらに、この男性職員は上司の決済を得ずに公印(町長印)を不正に取り扱う行為を過去から繰り返し行っていたことも判明しました。

町の聞き取りに対し、男性職員は他の業務と重なり忙しかったという趣旨の説明をしているとのことです。

南三陸町は再発防止に向け、管理職などを除く全職員の個人メールアドレスを廃止し、原則として複数人で共有する係用のメールアドレスでの運用に一本化して物理的に情報共有を図るほか、公印の管理体制強化や補助事業に関する研修などを実施していくとしています。

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地方公務員懲戒処分など
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