東京都武蔵村山市は令和8年6月30日、地方公務員法に基づき、職員2人に対して令和8年6月26日付で懲戒処分を行ったと発表しました。処分内容はともに戒告です。
対象者のうち1人は、総務部に所属する男性の課長職です。この課長職は令和6年度、週休日が日曜日と月曜日、または月曜日と火曜日である職員の休日振替運用において従来と異なる取扱いを行い、関係課からの疑問を招いたほか、その後の対応を遅延させました。これにより職員11人に影響が及び、休日勤務手当などの支払い遅延に伴う遅延損害金5,199円を発生させました。本件に対し市長は、適切な事務処理が行われなかったことは遺憾であり市民の市政に対する信頼を損なうものであるとして、陳謝するとともに、再発防止と適切な事務執行の徹底による信頼回復に努めるコメントを出しました。
もう1人の対象者は、都市整備部に所属する男性の係長職です。この係長職は令和7年度、同僚や部下などに対して大声での罵倒、人格を否定する発言、卑猥な冗談や性的な話題によるからかいなど、ハラスメント(パワハラ、セクハラ)に該当する言動を行いました。本件に対し市長は、ハラスメント行為が周囲の職員の能力発揮を妨げ市民の信頼を損なうものであるとして謝罪し、今後の服務規律および法令遵守の徹底を通じた信頼回復を表明しました。


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