福岡県立北九州高校(福岡県北九州市)の元男子生徒とその両親が、体育の授業中に首を骨折して麻痺などの後遺症が残ったとして、福岡県を相手に損害賠償を求めていた裁判で、裁判所は福岡県に対して1億5700万円余りの支払いを命じる判決を言い渡しました。
判決などによりますと、元生徒は2022年11月、体育の授業において前転宙返りをしながら跳び箱を越える競技の練習を行っていた際、空中で体勢を崩して顔面から落下しました。この事故により元生徒は首の骨などを折る大けがを負い、麻痺などの後遺症が残ったため、元生徒の両親らは「十分な安全配慮義務が尽くされていなかった」などと主張し、福岡県に約1億6000万円の損害賠償を求めて提訴していました。
9日に言い渡された判決で、福岡地方裁判所小倉支部の西村英樹裁判長は、「失敗する可能性があり、その結果の重大性を前提とした検討を尽くしていれば事故は予見可能であった」などと指摘し、福岡県に対して1億5700万円余りの支払いを命じました。



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