陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地で部下への暴行により隊員らを処分

静岡県御殿場市の陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地は2026年3月24日、部下に対して暴行を加え怪我をさせた隊員と、その事実を報告しなかった隊員の2名に対して懲戒処分を行ったと発表しました。

処分を受けたのは、同駐屯地の普通科教導連隊第2中隊に所属する26歳の陸士長と、53歳の1等陸曹です。

同駐屯地の発表によりますと、26歳の陸士長は2021年6月6日から2024年3月10日までの間、駐屯地内での指導中に複数の部下隊員に対して平手打ちなどの暴行を加えました。被害を受けた隊員の中には、最大で全治約1か月の怪我を負った者もいたということです。また、53歳の1等陸曹は、こうした規律違反の事実を把握していながら、上層部への報告を怠っていました。

この事案は、第三者から駐屯地へ「パワーハラスメントがある」との通報が寄せられたことで発覚し、部隊内で調査が進められてきました。これを受け、自衛隊の規定に基づき3月24日付で、陸士長は停職7か月、1等陸曹は戒告の懲戒処分となっています。

カテゴリー
暴行・傷害・銃刀法自衛隊
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