滋賀県立精神医療センターで女性職員の備品を盗んだ事務員を懲戒処分

滋賀県病院事業庁は2026年3月27日、職場で女性職員の持ち物を盗んだとして、県立精神医療センター(草津市)に勤務する事務局の男性事務補助員(51)を停職6カ月の懲戒処分にしたと発表しました。なお、男性は同日付で依願退職しています。

同庁によりますと、この男性職員は2025年12月から2026年1月にかけて、勤務先である同センターの女性更衣室のロッカーや執務室の引き出しから、看護師の制服やカーディガンなど女性職員11人の持ち物22点を盗み、自宅に持ち帰るなどしたということです。

今回の事態を受け、同庁は管理監督責任がある男性の上司に対しても、所属長注意の内部処分を行いました。

滋賀県病院事業庁は、医療機関としての信頼を損なう極めて遺憾な行為であるとし、再発防止に向けて職員の服務規律の遵守を改めて徹底するとしています。

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窃盗・強盗性的事案医療関係者
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