防衛装備庁は2026年3月31日、同僚職員に対してハラスメント行為を行ったとして、同庁に所属する40歳代の防衛技官を停職6ヶ月の懲戒処分にしたと発表しました。
防衛装備庁によりますと、この技官は2024年5月中旬から6月上旬にかけて、東京都内にある同庁敷地内において、同僚職員に対し身体接触を伴うハラスメント行為を行いました。
また、出張先の宿泊施設において自身の部屋に被害職員を無理やり連れ込むなどの行為に及び、多大な精神的苦痛を与えたとされています。
これらの事案を重く受け止め、同庁は2026年3月31日付で停職6ヶ月の処分を決定しました。防衛装備庁は、職員の服務規律の徹底と再発防止に努めるとしています。



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