10代の女性に対しわいせつな行為をしたなどとして、不同意わいせつ未遂と神奈川県青少年保護育成条例違反の罪に問われている滋賀短期大学附属高校の元教諭、水野駿被告(37)の論告求刑公判が27日、大津地方裁判所で開かれました。検察側は懲役1年8月を求刑し、弁護側は一部無罪を主張して結審しました。
起訴状によりますと、水野被告は2023年5月9日の夜、滋賀県大津市内の駐車場に停車した車内で、知人の10代女性の脚をなで、キスをしようとしたとされています。また、2024年2月には横浜市内のホテルで、別の知人女性が18歳未満と知りながら性交した疑いが持たれています。
検察側は、被害を訴える女性の証言は客観的な証拠と整合しており信用できると主張。「教員への信頼を揺るがす悪質な犯行である」と厳しく指摘しました。
これに対し弁護側は、女性の証言に変遷や矛盾があるとして、わいせつ行為はなかったと反論しました。水野被告も最終意見陳述において、不同意わいせつ未遂罪に問われた行為について「一切ない」と述べ、容疑を否認しました。
判決は2026年5月21日に言い渡される予定です。
10代女性へのわいせつ行為などの罪に問われた滋賀短期大付属高の元教諭に執行猶予付きの有罪判決
10代の女性に対してわいせつな行為などをしたとして、不同意わいせつ未遂と神奈川県青少年保護育成条例違反の罪に問われた滋賀短期大学付属高校の元教諭の男(37)の判決公判が2026年5月21日、大津地裁でありました。徳井隆一裁判官は、男に対して懲役1年8月、執行猶予4年(求刑懲役1年8月)の有罪判決を言い渡しました。
判決によりますと、元教諭の男は2025年5月9日の夜、滋賀県大津市内にある駐車場に停車させた車内で、知人である10代女性の脚をなでたほか、キスをしようとしました。また、2024年2月には、神奈川県横浜市内にあるホテルにおいて、別の知人女性が18歳未満であることを認識していながら、性的な行為に及んだとされています。
裁判で弁護側は、女性の被害に関する証言に変化や矛盾が見られるとして、不同意わいせつ未遂の事実はなかったと主張していました。
しかし徳井裁判官は判決理由の中で、女性の証言は事件の直後に通信アプリを使って友人へ訴えていた内容などと一致しており、不自然な点はないと指摘し、わいせつ未遂行為の存在を認定しました。一方で、男に前科がないことなどの事情を考慮し、執行猶予を付すのが相当であると判断しました。



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