東京大学大学院を巡る贈収賄事件において、収賄の罪に問われていた元特任准教授の男の裁判で、東京地方裁判所は22日、懲役1年、執行猶予2年、追徴金約196万円の有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、東大大学院医学系研究科の元特任准教授である吉崎歩被告(46)です。起訴状などによりますと、吉崎被告は2023年3月から2024年8月までの期間、一般社団法人「日本化粧品協会」との共同研究に関して便宜を図った見返りとして、高級クラブや性風俗店において総額約196万円相当の接待を違法に受け取ったとされています。
東京地裁は22日の判決の中で、「遊興接待の内容は性的志向の強いものであり、職務の廉潔性を損ねた」と指摘しました。さらに、「共同研究を担当する教授の意向に反して行動することは困難であったものの、吉崎被告自身にも進んで接待を受けたいという意向が見られた」と判断を示しました。
この一連の事件を巡っては、贈賄の罪に問われている引地功一被告(52)への判決が5月26日に予定されているほか、収賄の罪で起訴されている東大大学院の元教授、佐藤伸一被告(62)の裁判も今後行われることになっています。



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