北本市が職員2人を懲戒処分 支援書類放置で免職や交付金返還トラブル | 公務員ニュース

北本市が職員2人を懲戒処分 支援書類放置で免職や交付金返還トラブル

埼玉県北本市は22日、職務怠慢や公文書の不適切な取り扱いなどがあったとして、職員2人に対する懲戒処分を発表しました。市民経済部市民課の主査級職員(42)が免職処分となり、こども健康部保育課の主幹級職員(53)が減給10分の1(1カ月)の処分を受けています。処分決定日は令和8年5月22日です。

北本市によりますと、免職となった42歳の主査級職員は、支援措置業務の申請書類を受理した後に約4カ月間にわたって処理を行わず放置していました。さらに、決裁を経ていない通知書を作成して公印を不正に使用したほか、処理の遅れを把握しながらも職務上の命令に従わず、必要な対応を怠っていました。その上、事務処理が遅れた理由について「関係機関が確認書を紛失した」などと上司へ虚偽の報告を行っていたとのことです。

また、減給処分となった53歳の主幹級職員は、国の交付金に関する協議において、起案文書を作成しなかったり必要な合議を受けなかったりするなど、公文書を不適正に取り扱っていました。また、交付要件の確認が不十分だったため、交付後に要件を満たさない経費が含まれていることが発覚しました。これにより1366万円の返還金が発生し、その全額を市の一般財源で負担する事態を招いたとのことです。この事案にともない、当時の上司であった総務部総務課(元こども健康部保育課)の課長級職員(56)についても、同日付で戒告処分としています。

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地方公務員懲戒・不祥事
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