【続報あり】吉備中央町長を公職選挙法違反容疑で書類送検

岡山県吉備中央町の山本雅則町長(67)が、有権者の飲食代の一部を負担したとして、公職選挙法違反(寄附の禁止)の疑いで書類送検されていたことが、捜査関係者への取材で判明しました。警察は起訴を求める「厳重処分」の意見を付け、25日に書類送検したとのことです。

捜査関係者によると、山本町長は3年前に同県倉敷市で開催された後援会の懇親会において、参加した有権者28人の飲食費用などとして、計26万0000円余りを支払った疑いが持たれています。

懇親会では出席者からそれぞれ3000円の会費が集められていましたが、実際の費用は1人あたり1万円を超えており、その差額分を町長が補填していたとされています。

山本町長は開催から約半年後に、出席者に対して差額分の追加徴収を行いました。しかし警察は、後援会関係者らの証言などから、当初は追加徴収する意図がなかったと判断し、公職選挙法が禁じる有権者への寄付行為に該当するとみなした模様です。

これまでの捜査に対し、山本町長は容疑を否認しています。また、NHKの取材に対し「一時的に費用を立て替えたに過ぎず、寄付には該当しない」という趣旨の説明をしているとのことです。

岡山県吉備中央町の山本雅則町長が公選法違反の書類送検を受け定例町議会で謝罪

有権者の飲食代などの一部を支払ったとして、公職選挙法違反の疑いで書類送検された岡山県吉備中央町の山本雅則町長が、6月1日に開かれた定例町議会の冒頭で謝罪しました。

山本町長は議会の中で「公職選挙法の寄付行為に当たるとして書類送検されたことについて、多くの町民の方々に迷惑と心配をかけ深くお詫びする。申し訳なかった」と述べています。

捜査関係者によりますと、山本町長は2023年に倉敷市で開催された後援会の懇親会において、参加した有権者の飲食代などの一部を支払ったとして、5月25日に公職選挙法違反の疑いで書類送検されていました。警察は、この行為が有権者への寄付行為に当たると判断したということです。

山本町長はこれまでの取材に対し「一時的に立て替えただけで、寄付行為を行ったということではない」と説明し、容疑を否定するコメントを出していました。

岡山県吉備中央町の山本雅則町長を公職選挙法違反の罪で起訴

岡山区検察庁は2026年7月13日、岡山県吉備中央町の山本雅則町長を公職選挙法違反の罪で岡山簡易裁判所に起訴しました。

起訴状によりますと、山本町長は2023年10月14日、岡山県倉敷市にある宿泊施設において、自身の選挙区内に住む28人分の飲食代として、27万円余りを支払う寄付行為を行った罪に問われています。

これまでの山本町長による説明によりますと、当日は町政報告会が開催され、参加した有権者28人の会費を1人3000円に設定していました。しかし、実際には1人あたり1万円を上回る経費が発生したため、山本町長がその差額となる約26万円を自己負担して支払ったとのことです。

岡山県警察側は、この行為が公職選挙法で禁じられている「寄付の禁止」に該当すると判断し、2026年5月25日付で岡山地方検察庁へ書類送検していました。山本町長は当時、自身が支払った差額分は一時的な立て替えであると認識しており、その後、参加者全員から追加で徴収したと説明し、容疑を否認していました。

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首長公職選挙法
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